弁護士による相続相談【弁護士法人心 所沢法律事務所】

相続放棄ができなくなるかも?法定単純承認とは

  • 文責:所長 弁護士 石田俊太郎
  • 最終更新日:2025年1月10日

1 法定単純承認について

相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に行うことができます(民法915条)。

参考リンク:裁判所・相続の放棄の申述

この3か月の期間のことを、「熟慮期間」といいます。

しかし、この熟慮期間の間であっても、一定の行為を行った場合、相続人が単純承認を行ったものとみなされてしまい、相続放棄をできなくなってしまう場合があります。

このように、一定の事情のもとで、相続人が単純承認したものとみなされることを、法定単純承認といます。

それでは、どのような場合に、単純承認をしたものとみなされるのでしょうか。

2 「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」

法定単純承認となる事由の一つとして、法律上、「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」と定められています(民法921条1号)。

例えば、被相続人の財産を売却したり、預貯金を解約して使ったりした場合には、「相続財産の全部又は一部を処分した」と言いうるため、法定単純承認事由にあたり、相続放棄ができなくなってしまう可能性があります。

3 保存行為なら行ってもよいのか

前記の通り、処分行為は法定単純承認事由にあたりますが、他方で、条文上、保存行為等については、法定単純承認事由には当たらないとされています(同号ただし書)。

保存行為とは、その財産の価値を保存して現状を維持するような行為をいいます。

そのため、理論上、保存行為であれば、それを行っても単純承認とはみなされません。

しかし、何が保存行為で、何が処分行為に当たるのかといった仕分けは、決して明確ではなく、判断が難しいこともあります。

そのため、相続人としては保存行為として行ったつもりでも、その行為が処分行為と判断され、相続放棄ができなくなってしまうという可能性もあります。

相続放棄も考えているが被相続人の遺産を放置するわけにもいかない、どの程度手をつけていいのかわからない、被相続人の持ち物をどの程度整理していいのか不安という方がいましたら、まずは弁護士にご相談いただければ、後になって相続放棄ができなかったという事態が生じることを防ぐことができるかと思います。

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