弁護士による相続相談【弁護士法人心 所沢法律事務所】


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相続を弁護士に依頼する場合の費用

  • 文責:所長 弁護士 石田俊太郎
  • 最終更新日:2025年1月10日

1 相続でかかる費用の細目

相続を弁護士に依頼する場合に発生する諸費用の細目には、主に以下のような項目が挙げられます。

① 弁護士報酬

② 郵送料

③ 申立て費用等の印紙代

④ 不動産鑑定士等の他士業の報酬

以下、詳述します。

2 弁護士報酬

まず一番に挙げられるのが、弁護士報酬です。

弁護士に相続を任せる事で、相続案件は早期に解決する可能性がありますが、弁護士の報酬を支払う必要があります。

そしてこの報酬は、調停・審判や訴訟を行う必要がある場合や、これらを行わない場合等で金額が変わってくる場合が多いです。

そのため、弁護士に依頼する場合には、どのような場合に、いくらの報酬が発生するかを明確にしてもらうようにしましょう。

3 郵送料等の諸費用

次に発生する費用としては、郵送料等の諸費用があります。

弁護士が書面等を送る際や、戸籍の請求を行う際等、郵送料はいろいろな場面で発生します。

そして、その費用は基本的にお客様が負担することとされています。

そのため、弁護士に依頼した際には、報酬以外にもこのような費用を支払う必要があることを認識しておきましょう。

4 申立て費用等の印紙代

また、申立て費用等の印紙代が発生することにも注意が必要です。

裁判をする際や、調停を申し立てる場合には、裁判所の定める規定に則って印紙を納める必要があります。

この費用は、相続放棄や調停の申立て費用では一定限度の金額で収まりますが、訴訟を提起した場合には、当該訴訟で請求した金額に応じて高額になる場合がありますので、この点については、いくらくらいの印紙代が発生するのかは、忘れずに確認すると良いでしょう。

5 他士業の報酬

遺産分割の事件を解決する際には、不動産の価格が問題となることがあります。

この場合、最終的に、不動産鑑定士の鑑定をお願いする必要がありますので、この専門家報酬も別途かかってきます。

不動産鑑定士の報酬は50~60万円程度が相場です。

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早めの相談をおすすめします

相続について弁護士に相談する場合には、なるべく早い段階から相談されることをおすすめします。

早い段階から相談することで採りうる選択肢が増えるケースがあること、また、時間が経過するとともに事態が悪化してしまうケースがあるからです。

必要だと思ったらすぐにご相談を

例えば遺産の分け方を決める話合いにおいて、それまでは円満に進んでいたのに、些細なきっかけで相続人同士の衝突が起きてしまうようなケースがあります。

こういったケースで、当事者同士で話合いを続けようとすると、余計に話がこじれてしまうことは少なくありません。

ご自分で対処することが難しいと感じた時には、すぐに弁護士に相談されることをおすすめします。

当法人では、所沢にお住まいの方からの相続に関するご相談を承ります。

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