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遺言のお悩みは弁護士にご相談を

遺言を作成したほうが良い理由

たとえば長男に多くの財産を遺したい、相続人以外でお世話になった人にも財産を遺したいとお考えの方もいらっしゃるかと思います。

遺言を作成することで、ご自身の遺産の分け方について、ご自身の意向を反映することができます。

また、遺言を作成しておくことで、相続人となる方々の手続きの負担を減らすことができるケースもあります。

遺言の作成について弁護士に相談したほうが良い理由

遺言を作成するにあたっては、様々な点に注意する必要があります。

代表的なものが、遺言の形式です。

遺言の作成日が「吉日」など特定できない形で記載されている、手書きすべき箇所がワープロ書きされている、署名がご夫婦の連名になっているなど、形式に不備がある場合、遺言が無効になってしまうことがあります。

また、遺産の分け方について、特定の相続人に偏り過ぎてしまうと、相続が始まってから、相続人の間で争いの種になってしまうこともあります。

どういった内容の遺言にするか、遺言の形式に不備はないかについては、弁護士に相談されることをおすすめします。

当法人では、相続の案件に集中して取組み、遺言を得意とする弁護士が対応いたします。

所沢の方も、安心してご相談ください。

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